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最良執行方針

最良執行方針

下記は株式会社証券ジャパンの「最良執行方針」です。弊社もこれに準じています。尚、証券会社によって多少異なる場合もございますので、右記の各証券会社のホームページよりご確認ください。

 

この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。

当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。

 

1.対象となる有価証券

1.国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)及びREIT(不動産投資信託の投資証券)等、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」ただし、当社のシステムを通じたインターネット取引では、当社のホームページに掲げる「上場株券等」のみ該当いたします。

 

2.グリーンシート銘柄及びフェニックス銘柄である株券及び新株予約権付社債券等、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」 ただし、当社のシステムを通じたインターネット取引では、グリーンシート銘柄及びフェニックス銘柄である株券及び新株予約権付社債券等、金融商品取引法第67条の18第4号に規定されている「取扱有価証券」は該当いたしません。

2.最良の取引の条件で執行するための方法

当社においては、お客様からいただいた注文に対し当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として取次ぎます。

1.上場株券等

・当社においては、お客様からいただいた上場株券等に係る注文はすべて国内の金融商品取引所市場に取次ぐこととし、PTS(私設取引システム)への取次ぎを含む取引所外売買の取扱いは行いません。
Ⅰ.お客様から委託注文を受託しましたら、速やかに国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所市場に取次ぐことといたします。金融商品取引所市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、金融商品取引所市場における売買立会が再開された後に金融商品取引所市場に取次ぐことといたします。
Ⅱ.Ⅰ.において、委託注文の金融商品取引所市場への取次ぎは、次のとおり行います。
a.上場している金融商品取引所市場が1箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所市場へ取次ぎます。
b.複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、当該銘柄の執行時点において、(株)QUICK社の情報端末(当社の本支店の店頭で御覧いただけます。)において対象銘柄の証券コードを入力して検索した際に、最初に株価情報が表示される金融商品取引所市場(当該市場は、同社所定の計算方法により一定期間において最も売買高が多いとして選定されたものです。)に取次ぎます。
※なお、選定した具体的な内容は、当社ホームページ(http://www.secjp.co.jp/)で掲載するものにおいてお示しするほか、当社の本支店にお問い合わせいただいたお客様にはその内容をお伝えいたします。当社のシステムを通じたインターネット取引では、注文入力画面に当該銘柄の主市場が自動的に表示され、お客様のご注文を当該主市場へ取次ぎます。なお、お客様のご意思で執行市場を変更される場合には、プルダウンにより表示された他の金融商品取引所市場への変更操作が可能となっております。
c.(a)または(b)により選定した金融商品取引所市場が、当社が取引参加者または会員となっていないところである場合には、当該金融商品取引所市場の取引参加者または会員のうち、当該金融商品取引所市場への注文の取次ぎについて契約を締結している者を経由して、当該金融商品取引所市場に取次ぎます。

 

2.取扱有価証券(グリーンシート銘柄及びフェニックス銘柄)

・当社では、基本的に取扱有価証券の注文はお受けしておりません。ただし、対面のお取引では取扱有価証券のうち、金融商品取引所において上場廃止となった銘柄として指定しているフェニックス銘柄について、お客様から売却注文をいただいた場合には、当該注文を、当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者に取次ぎます。当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者が1社である場合には当該金融商品取引業者へ、複数ある場合には、取次ぎを行おうとする時点の直近において当該金融商品取引業者が提示している気配のうち、お客様にとって最も有利と考えられる気配を提示している金融商品取引業者に取次ぎます。なお、銘柄によっては、注文をお受けできないものがあります。

3.当該方法を選択する理由

上場株券等

1.金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。また、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。

2.取扱有価証券(グリーンシート銘柄及びフェニックス銘柄)
・当社では、基本的に取扱有価証券の注文はお受けしておりません。ただし、金融商品取引所において上場廃止となった銘柄として指定しているフェニックス銘柄については、上場していた当該銘柄を所有されていたお客様の換金ニーズをすみやかに実現する必要があると考えます。お客様からいただいた売却注文を、注文が集まる傾向がある投資勧誘を行う金融商品取引業者に取次ぐことは、より多くの約定機会を確保することとなり、お客様の換金ニーズを実現できる可能性が高まると判断されるからです。

4.その他

1.次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。
A.お客様から執行方法に関するご指示(当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する金融商品取引所市場のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引当該ご指示いただいた執行方法
B.単元未満株の取引
単元未満株を取扱っている金融商品取引業者に取次ぐ方法
C.投資一任契約等に基づく執行(当社では取扱っておりません。)
D.株式累積投資や株式ミニ投資等、取引約款等において執行方法を特定している取引(当社では取扱っておりません。)
E.お客様から期間を指定された注文で、期間中に主市場が変更された場合は、発注時における主市場へ取次ぎます。ただし、主市場が変更された後に、当該注文を取消して再入力された注文につきましては、変更後の主市場へ取次ぎます。
F.信用取引につきましては、新規建てと反対売買を同一市場で行うことになるため、反対売買を行う時点で主市場が変更されていた場合にも、新規建てを行った市場へ取次ぎます。
2.システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。
・※なお、最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。したがいまして、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりませんことを、申し添えさせていただきます。

 

以 上
制定日 平成21年4月1日

優先市場の具体的な選定基準(平成25年7月16日一部改正)

1.株券等

・単独上場時は、その取引所を採用します。
・複数取引所に上場している場合は、直近3ヶ月間の日次売買高の優劣を営業日数分比較し、評点化した後、月末時点で判定し、翌月第一営業日から適用します。 ※日々の売買高の優劣判定に使用する市場は、東証(ジャスダック含む)、名証、地取の立会取引のみが対象です。
・追加上場時は、追加上場した取引所の立会い期間が3ヶ月に満たない場合、追加上場してから判定日(月末)までの日次売買高で優劣を判定します。なお、月中に追加上場した場合、判定日(月末)までの優先市場は、追加上場前の優先市場を引き継ぎます。
・複数市場に上場している株式で、優先市場に設定されている市場が整理銘柄に割り当てられた場合、優先市場から除外します。当該市場の上場廃止後に継続して上場する市場が存在する場合を対象とします。見直しの反映タイミングは、整理銘柄割当日の二営業日後とします。
※割当日が休日の場合、翌営業日を起点とします。なお、整理銘柄割当における優先市場の見直しは、過日分売買高による判定で行います。万一、月末営業日に整理銘柄割当となった場合、翌月第一営業日反映の月次選定基準から当該 市場を除外し判定します。上場全市場において上場廃止になる見込みがある場合は、上記変更を保留する場合があります。
※月末営業日の15時までに当日より整理銘柄割当となった場合、翌月第一営業日反映の月次選定基準から当該市場を除外し判定します。15時以降に当日より割当となった場合は、二営業日後に見直します。上場全市場において上場廃止になる見込みがある場合は、上記変更を保留する場合があります。
・新規上場時に複数市場に同時上場する場合、最初の月末が到来するまでは、以下の基準で判定します。

 

東証 (ジャスダック含む) > 名証 > 地取 の順

 

但し、企業再編による新設会社の場合、元の上場子会社の売買高等を考慮し、総合的に優先市場を判定する場合があります。

 

2.新株予約権付社債等

・単独上場時は、その取引所を採用します。 ・複数取引所に上場している場合、及び新規上場時に複数市場に同時上場する場合は、以下の基準で判定します。

 

東証 > 名証 の順

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